作業主任者・技能士の資格
作業主任者・技能士の資格
作業主任者・技能士の資格
事業者は、労働災害を防止するため、一定の危険な業務を行う際は、技能講習等を修了した者のうちから 「作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他労働省令で定める事項を行わせなければならないとされています。
一部の資格を除き、建設業許可の技術者としての認定を受けられる資格はありません。将来独立したい、よりよい転職先を探したいという方は、あわせて、施工管理技士の資格も取得しましょう。
作業主任者技能講習
作業主任者になるには、作業に応じて、指定試験機関が行う免許試験に合格した者又は登録教習機関が行う技能講習を修了した者のなかから、事業者(社長)が選任します。
足場の組立て等作業主任者技能講習
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
鋼橋架設等作業主任者技能講習
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
建築物等の鉄骨の組立ト等作業主任者技能講習
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
ずい道等の覆工作業主任者技能講習
有機溶剤作業主任者技能講習
酸素欠乏危険作業主任者技能講習
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
石綿作業主任者技能講習
運転技能講習
危険性の高い作業では、登録教習機関が行う技能講習を修了した一定の知識、技能を修得した資格者が作業に従事します。
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
移動式クレーン運転技能講習
玉掛け技能講習
ガス溶接技能講習
特別教育
各企業において法令で定められた一定のカリキュラム等に基づいて行う教育です。企業で講師の適任者がいない場合などは、企業に代わり、建災防などの安全衛生団体などが行います。
石綿取扱い作業従事者特別教育
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育
車両系建設機械(締固め用)運転特別教育
高所作業車運転特別教育
チェーンソー以外の振動工具の取扱の業務に関する安全衛生教育
アーク溶接特別教育
巻き上げ機械運転特別教育
自由研削砥石(グラインダ)特別教育
低圧電気取扱特別教育
作業主任者・技能士の資格を生かせる仕事を探そう
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