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新司法試験

新司法試験とは

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新司法試験とは
裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定する試験であり,法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行われます(改正後の司法試験法(平成17年12月1日施行,以下「新法」といいます。)第1条第1項,第3項)。
 試験は,短答式(択一式を含む。)と論文式による筆記の方法により行われます(新法第2条)。短答式試験と論文式試験は同時期に行われる予定であり,受験者全員が両方の試験を受けることになります。なお,口述試験は行われません。

 Q  新司法試験の受験資格はどのようなものですか。
 A  新司法試験は,法科大学院課程の修了者及び司法試験予備試験の合格者を対象に行われることになりますが,その受験については,期間及び回数に関する制限があります。法科大学院課程の修了者は,同課程修了の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができ,司法試験予備試験の合格者については,同試験合格発表の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができます(新法第4条第1項)。 ※  新司法試験は,平成18年から実施し,司法試験予備試験は,同23年から実施します。

図解資料 ①
YES・NOで分かる新司法試験・現行司法試験第二次試験の受験資格(平成18年~同29年)
YES・NOで分かる新司法試験の受験資格(平成30年~)


 Q  「5年間に3回」の制限を超えた場合には,受験は認められないのですか。
 A  「5年で3回」の受験制限の基礎となった当初の受験資格に基づく受験は認められません(新法第4条第1項)。
 ただし,当初の受験資格に基づく5年の受験期間を経過し,かつ,最後に新司法試験を受けた日後の最初の4月1日から2年を経過した場合には,当初の受験資格とは別の受験資格(法科大学院課程修了あるいは予備試験合格)に基づいて,新たに新司法試験を受験することができます(同条第2項)。この場合も,新たな受験資格について,5年で3回という制限の範囲内であることが必要です(同条第1項)。

図解資料 ②


 Q  受験資格(法科大学院課程の修了又は予備試験合格)を取得後,更に別の受験資格(法科大学院課程の修了又は予備試験合格)を取得しました。その後,後に取得した受験資格で新司法試験を受けましたが,その受験資格に対応する受験期間内に,最初に取得した受験資格で新司法試験を受けることはできますか。
 A  できません。新司法試験を受けた者は,その受験に係る受験資格に対応する5年間の受験期間内においては,他の受験資格で新司法試験を受けることはできません(新法第4条第2項前段)。

図解資料 ③


 Q  予備試験に合格した年に,その予備試験合格の受験資格に基づいて新司法試験を受験できますか。
 A  新司法試験と予備試験の具体的な実施日程は,司法試験委員会において決定されることとなりますが,新司法試験については毎年5月下旬ころ実施される予定であり,予備試験についてはおおむね旧司法試験第二次試験と同様のタイムスケジュールで実施される予定です(旧試験の第二次試験は,5月に短答式,7月に論文式,10月に口述の各試験が実施されています。)。したがって,予備試験合格の受験資格で新司法試験を受験する場合には,翌年以降の新司法試験を受験することになります。

新司法試験の仕組みへ
予備試験の仕組みへ

 Q  旧司法試験と新司法試験の併行実施期間中において,同じ年に両方の試験を受けることはできますか。
  ※  併行実施期間とは,平成18年から平成23年までの期間をいいます。ただし,平成23年における旧司法試験は,平成22年の第二次試験筆記試験に合格した者に対する口述試験に限り実施します(附則第7条第1項)。
 A  同一年に,旧司法試験と新司法試験の両方を受けることはできません。あらかじめ選択して出願するところにより,いずれか一方のみを受けることができます(附則第8条第1項)。


 Q  旧司法試験と新司法試験の併行実施期間中において,受験資格や回数制限はどのように取り扱われるのですか。
 A1  【旧司法試験第二次試験を受けたことがある者が,新司法試験を受けようとする場合】
 法科大学院課程修了の資格に基づいて新司法試験を受けようとする者が,その受験前に旧司法試験第二次試験を受けたことがある場合には,旧司法試験第二次試験の受験は当該受験資格に基づいた新司法試験の受験とみなされて,回数制限の対象として算入されることになります。ただし,法科大学院課程修了前に受けた旧司法試験第二次試験については,その修了前2年間に受けたものに限って算入の対象となります(附則第8条第2項)。

図解資料 ④


 A2  【新司法試験を受けたことがある者が,旧司法試験第二次試験を受けようとする場合】
 法科大学院課程修了の資格に基づいて新司法試験を受けたことがある者が,旧司法試験第二次試験を受けようとする場合には,当該新司法試験受験の前後の旧司法試験第二次試験の受験は,当該資格に基づく新司法試験の受験とみなされて,回数制限・受験期間に関する規定が適用されることになります。ただし,法科大学院課程修了前に受けた旧司法試験第二次試験については,その修了前2年間に受けたものに限って算入の対象となります(附則第8条第3項)。

図解資料 ⑤


 Q  旧司法試験だけを受験する場合にも,回数制限はあるのですか。
 A  旧司法試験だけを受験する場合には,回数制限はありません。旧司法試験が実施される平成23年まで,何回でも受験することができます。
 なお,平成23年の旧司法試験は,平成22年の第二次試験筆記試験に合格した者に対する口述試験に限り実施します(附則第7条第1項)。


新司法試験試験の試験内容

短答式試験の試験科目
短答式試験は,裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし,   公法系科目 ( 憲法及び行政法に関する分野の科目)
  民事系科目 ( 民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
  刑事系科目 ( 刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
の3科目について行われます(新法第3条第1項)。


論文式試験の試験科目
 A  論文式試験は,裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析,構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし,
  公法系科目 ( 憲法及び行政法に関する分野の科目)
  民事系科目 ( 民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
  刑事系科目 ( 刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
  選択科目  ( 倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法〔公法系〕,国際関係法〔私法系〕のうち受験者のあらかじめ選択する1科目)
の4科目について行われます(新法第3条第2項)。


新司法試験の合格者判定基準
 A  短答式試験の合格に必要な成績を得た者について,短答式試験及び論文式試験の成績を総合して判定されます(新法第2条第2項)。したがって,短答式試験の成績がその合格水準に達しておらず,不合格とされた者の論文式試験の答案は,必ずしも採点することを要しないことになります。
 合格者の判定は,司法試験考査委員の合議により行われます(同法第8条)。


新司法試験試験に関する受験申込・問合せ

詳しくは、法務省の資格試験・採用試験をご覧ください。


新司法試験試験の予備校・専門学校・講座

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1、とりあえず迷ったら老舗の予備校へ LEC東京リーガルマインド


新司法試験試験の参考書・問題集

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新司法試験試験に合格した後は

合格し、司法研修終了後は、主として4つの進路があります。
1、裁判官、検察官になる。(司法研修の成績しだいだが、最も安心、安定した進路。最もおススメ!)
2、一般企業の法務部の仕事に就く。(安心、安定した進路。)
3、法律事務所等で、弁護士として、勤務する。(最初は、待遇はやや低いかもしれないが、努力して事務所にいなくてはならない存在となれ。)
4、弁護士事務所を開業する。(リスクの大きい選択肢だが、成功すれば、充実した人生を送れるはず。)




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