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旧司法試験 資格を取ろう!資格の総合情報サイト

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旧司法試験

旧司法試験とは

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旧司法試験とは?
裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定する試験で,第一次試験と第二次試験があり,第二次試験に合格すると,司法試験に合格したこととなります。
 なお,旧司法試験は,平成23年まで新司法試験(法科大学院修了者対象)と併行して実施されますが,平成23年においては,平成22年の第二次試験筆記試験に合格した者に対する口述試験に限り実施されます。

旧司法試験に合格した後,少なくとも1年4か月の司法修習を終了した後,試験に合格したときは,司法修習を終えることになります(修習についての詳細は,最高裁判所人事局任用課にお問い合わせください。また,司法修習終了後の進路については,裁判官については最高裁判所,検察官については法務省,弁護士については日本弁護士連合会に,それぞれお問い合わせください。)。

Q  旧司法試験と新司法試験の併行実施期間中における受験資格や回数制限は?
A 1【旧司法試験第二次試験を受けたことがある者が,新司法試験を受けようとする場合】
 法科大学院課程修了の資格に基づいて新司法試験を受けようとする者が,その受験前に旧司法試験第二次試験を受けたことがある場合には,旧司法試験第二次試験の受験は当該受験資格に基づいた新司法試験の受験とみなされて,回数制限の対象として算入されることになります。ただし,法科大学院課程修了前に受けた旧司法試験第二次試験については,その修了前2年間に受けたものに限って算入の対象となります。
A 2【新司法試験を受けたことがある者が,旧司法試験第二次試験を受けようとする場合】
 法科大学院課程修了の資格に基づいて新司法試験を受けたことがある者が,旧司法試験第二次試験を受けようとする場合には,当該新司法試験受験の前後の旧司法試験第二次試験の受験は,当該資格に基づく新司法試験の受験とみなされて,回数制限・受験期間に関する規定が適用されることになります。ただし,法科大学院課程修了前に受けた旧司法試験第二次試験については,その修了前2年間に受けたものに限って算入の対象となります。

Q  旧司法試験だけを受験する場合にも,回数制限はありますか?
A  旧司法試験だけを受験する場合には,回数制限はありません。旧司法試験が実施される平成23年まで,何回でも受験することができます。
 なお,平成23年の旧司法試験は,平成22年の第二次試験筆記試験に合格した者(いわゆる「筆記試験免除者」)に対する口述試験に限り実施します。

Q  今後,旧司法試験の合格者数はどうなりますか?
A  平成17年2月28日に,司法試験委員会において,併行実施期間中の新旧司法試験合格者数について取りまとめがなされましたが,旧司法試験については,平成19年度は300人程度が一応の目安とされております。

法務省のサイトより


旧司法試験試験の試験内容

第一次試験
第一次試験は、幅広い科目からなる教養試験であり、短答式試験および論文式試験からなる。年齢や資格等による受験の制限は特にない(高校生が一次試験を通過し話題になった事がある)が、短大以外の大学を卒業又は2年以上在学し、一定の単位(具体的には一般教育科目及び外国語科目の所要単位数―32単位以上)を取得していれば生涯免除される。このため、多くの受験者は二次試験からの受験となる。また、一次試験に一度合格してしまえば、その後は生涯免除となる。

第二次試験
第二次試験は法律的知識を問うための試験であり、短答式・論文式・口述試験の3段階(後述)からなる。一般的な用法として、第二次試験のみを指して司法試験(旧司法試験)と呼ばれることもある。

短答式試験
短答式試験は例年5月の第2日曜日(母の日)に、憲法、民法、刑法の3科目について、60問(各科目20問ずつ)、3時間30分通して行われる。5肢からの択一式試験でマークシートを用いて行われる試験である。
短答式試験は、前年度合格したとしても翌年の受験免除等の制度がない。

論文式試験
論文式試験は、7月第3月曜日(海の日)と、その前日の二日間にわたり、初日:憲法、民法、商法、二日目:刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の各科目につき、それぞれ2題ずつ、制限時間は2時間で、文章にて解答する形式で行われる。

口述試験
口述試験は、論文式試験の合否発表の二週間ほど後である10月下旬の連続した3日間に、千葉県浦安市にある「法務省浦安総合センター」にて、憲法、民事系(民法・民事訴訟法)、刑事系(刑法・刑事訴訟法)の計3科目について面接方式(「主査」・「副査」とよばれる試験官2人に対し回答者1人)で行われる。試験時間は、憲法は15分~20分、民事系・刑事系は30分~40分が標準的。


旧司法試験試験に関する受験申込・問合せ

詳しくは、法務省の資格試験・採用試験をご覧ください。


旧司法試験試験の予備校・専門学校・講座

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旧司法試験試験に合格した後は

合格し、司法研修終了後は、主として4つの進路があります。
1、裁判官、検察官になる。(司法研修の成績しだいだが、最も安心、安定した進路。最もおススメ!)
2、一般企業の法務部の仕事に就く。(安心、安定した進路。)
3、法律事務所等で、弁護士として、勤務する。(最初は、待遇はやや低いかもしれないが、努力して事務所にいなくてはならない存在となれ。)
4、弁護士事務所を開業する。(リスクの大きい選択肢だが、成功すれば、充実した人生を送れるはず。)




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